支援・寄付について
寄付金特別控除
寄付金特別控除
(税額控除)
チャイルドヘルプラインMIEネットワークは、
三重県より「認定NPO法人」の認定を受けました。
認定日:平成28年12月8日
認定の有効期間:平成28年12月8日~
令和8年12月7日
当団体へのご寄付や支援会員の年会費は、所得税や相続税の控除、損金算入など税額控除を受けることができます。
控除を受けるためには、確定申告や法人税の申告を行って下さい。
(当団体発行の「寄付金受領証明書」が必要になります。)
詳しくは、国税庁HPをご参照下さい。
国税庁ホームページはこちら個人の方
確定申告を行ってください
「所得税控除」か「税額控除」かのどちらかを選択することができます。
税額控除(平成23年度税制改正によって創設)
税額を算出した後に、税率に関係なく控除金額を控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい。
- 所得税
- (寄附金の合計額-2000円)×40%が税額控除されます。(上限:所得税額の25%)
- 住民税
- 三重県の県税は(寄附金の合計額-2000円)×4%が税額控除されます。
※自治体によって異なります。お住まいの自治体にお問い合わせください。 - 相続税
- 相続または遺贈により財産を取得した方が、取得した財産を相続税の申告期限内に寄附した場合、寄附をした財産には相続税が課税されません。
所得控除
所得控除後の金額に税額を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が、減税効果が大きい。
課税所得から(寄附金額(*) - 2千円)の額が控除されます。
※ 所得金額の40%相当額が限度
税額=課税所得(収入額 - 所得控除額)×税率。
法人の方
法人税の申告を行ってください
- 法人税
- 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入することができます。