寄付金特別控除
(税額控除)

チャイルドヘルプラインMIEネットワークは、
三重県より「認定NPO法人」の認定を受けました。

認定日:平成28年12月8日

認定の有効期間:平成28年12月8日~
令和8年12月7日

当団体へのご寄付や支援会員の年会費は、所得税や相続税の控除、損金算入など税額控除を受けることができます。

控除を受けるためには、確定申告や法人税の申告を行って下さい。

(当団体発行の「寄付金受領証明書」が必要になります。)

詳しくは、国税庁HPをご参照下さい。

国税庁ホームページはこちら

個人の方

確定申告を行ってください

「所得税控除」か「税額控除」かのどちらかを選択することができます。

税額控除(平成23年度税制改正によって創設)

税額を算出した後に、税率に関係なく控除金額を控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい。

所得税
(寄附金の合計額-2000円)×40%が税額控除されます。(上限:所得税額の25%)
住民税
三重県の県税は(寄附金の合計額-2000円)×4%が税額控除されます。
※自治体によって異なります。お住まいの自治体にお問い合わせください。
相続税
相続または遺贈により財産を取得した方が、取得した財産を相続税の申告期限内に寄附した場合、寄附をした財産には相続税が課税されません。
所得控除

所得控除後の金額に税額を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が、減税効果が大きい。

課税所得から(寄附金額(*) - 2千円)の額が控除されます。
※ 所得金額の40%相当額が限度
税額=課税所得(収入額 - 所得控除額)×税率。

法人の方

法人税の申告を行ってください

法人税
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、損金算入することができます。